2021-03-25 第204回国会 参議院 総務委員会 第7号
原子爆弾より場合によっては怖い。こういうことに対するきちっとした備えがなきゃ駄目ですよ。そのためには、財政的にも、安全保障の上からも、その他の面からも、国産で、ここで作らないと、ここのものを。だから、ここの大学や研究所と、あるいは企業と、ベンチャーと、場合によっては地域は丸ごとでですよ、それへ関わるような形での新しい仕組みをもっと国が強力に推進すべきですよ。
原子爆弾より場合によっては怖い。こういうことに対するきちっとした備えがなきゃ駄目ですよ。そのためには、財政的にも、安全保障の上からも、その他の面からも、国産で、ここで作らないと、ここのものを。だから、ここの大学や研究所と、あるいは企業と、ベンチャーと、場合によっては地域は丸ごとでですよ、それへ関わるような形での新しい仕組みをもっと国が強力に推進すべきですよ。
原子爆弾被爆者援護施策については、保健、医療、福祉にわたる総合的な援護施策を進めるとともに、第一種健康診断特例区域の拡大も視野に入れた検証について、専門家の意見も踏まえ適切に対応してまいります。 地域共生社会の実現に向け、家庭の中で複合的な生活課題を抱えるケース等に対応するため、地域における包括的な支援体制の構築を始めとした社会福祉法等改正法に基づく取組を進めます。
原子爆弾被爆者援護施策については、保健、医療、福祉にわたる総合的な援護施策を進めるとともに、第一種健康診断特例区域の拡大も視野に入れた検証について、専門家の意見も踏まえ、適切に対応してまいります。 地域共生社会の実現に向け、家庭の中で複合的な生活課題を抱えるケース等に対応するため、地域における包括的な支援体制の構築を始めとした社会福祉法等改正法に基づく取組を進めます。
また、一九四五年八月六日に広島、同八月九日に長崎に原子爆弾が投下されました。放射線被曝による後遺症も含め、五十万人以上の方が亡くなりました。人類史上初、なおかつ世界で唯一、核兵器が実戦使用された例であります。これらは民間人に対する大量虐殺であり、戦争犯罪であります。 我が国政府は、本件に関して、一義的に誰に責任があるとお考えでしょうか。
原子爆弾被爆者援護対策については、保健、医療、福祉にわたる総合的な援護施策を進めるとともに、第一種健康診断特例区域の拡大も視野に入れた検証について、専門家の意見も踏まえ適切に対応してまいります。 人口減少、地域社会の変容が進む中で、地域社会とのつながりを失い孤立するケースや、家庭の中で複合的な生活課題を抱えるケースが生じています。
原子爆弾被爆者援護対策については、保健、医療、福祉にわたる総合的な援護施策を進めるとともに、第一種健康診断特例区域の拡大も視野に入れた検証について、専門家の意見も踏まえ、適切に対応してまいります。 人口減少、地域社会の変容が進む中で、地域社会とのつながりを失い孤立するケースや、家庭の中で複合的な生活課題を抱えるケースが生じています。
先ほど指摘したように、一九五〇年代から六〇年代、日本学術会議は、原子力潜水艦の寄港に反対したり、原子爆弾の実験に反対をし、核兵器廃絶を求めるアピールをするなど、政府の見解と異なる活動をして、その日本学術会議への攻撃が現実にあったんです。だから、任命はあくまで形式的であり、推薦のままに任命すると。
疾病・障害認定審査会原子爆弾被爆者医療分科会におきまして策定されました現行の新しい審査の方針に基づく原爆症認定では、まず、放射線との関連性が明らかな疾病であるがん、白血病、副甲状腺機能亢進症及び加齢性ではない放射線白内障と、それから、放射線との関連性があるとの科学的知見が集積してきている心筋梗塞、甲状腺機能低下症、慢性肝炎、肝硬変を対象としまして、爆心地からの距離等の要件を満たした場合に放射線起因性
それから、原爆被爆者に対する援護に関する法律の第十条は、厚生労働大臣は、原子爆弾の傷害作用に起因して負傷し、又は疾病にかかり、現に医療を要する状態にある被爆者に対し必要な医療の給付を行うと定めております。また、医療の給付の範囲は診察を含むというのが十条二項一号です。この診察は経過観察も含むべきではないですか。
放射線が人の健康に及ぼす影響については、広島、長崎に原子爆弾、原爆が落とされ、放射線の影響を受けた人々の調査などの積み重ねにより研究が進められてきており、放射線の有無ではなく、その量が関係していることがわかっています。 以上でございます。
時代とともに、この無慈悲な原子爆弾の投下という人類の恐るべき過ちに対して、やはり認識が大分薄れていっているのではないかと危惧をするわけなんです。
やはり、原子爆弾が投下されたときのまさに戦中若しくは戦後を経験する方がいなくなって、だんだん語り継ぐ人もいなくなってくる。そしてまた、世界の中でも、もう時間がたって、こうした歴史の過ちというものを知らぬままに非常に軽く扱うような、やはり、世代の中で認識をされていない方もふえてくるのかなというふうに思います。それが、今回やはりあらわれた一つの現象ではないのかなとも思います。
原爆の父と言われ、米国の物理学者、核兵器開発、初代ロスアラモス国立研究所長、マンハッタン計画を主導、原子爆弾の開発プロジェクトの指導的役割という方ですが、名誉のためにこれも申し上げますと、一九三〇年代のころは、宇宙物理学の領域を研究され、中性子星あるいはブラックホールの先駆的研究をされておられたという方がおられます。
なぜかと申しますと、憲法九条、三百十万人の方々がさきの大戦で犠牲になられ、そして広島と長崎と二つの原子爆弾が落とされ、アジア全体で二千万人の方々が命を失われたという中で、もう二度と戦争をしないという願いの結晶が私は九条だと思っております。
今まで、まさに原子爆弾を投下した米国の大統領が被爆地を、現職の大統領が広島を訪れることがなかったわけでありますが、このG7の外相会合が広島で行われたことにより、それが明確に私はオバマ大統領の広島訪問につながったんだろう、こう思います。 そして、被爆の実相を示す写真について、岸田外務大臣がオバマ大統領に解説をされた。
これは、「米軍機による原子爆弾投下に対する抗議について」、昭和二十年八月九日に当時の大日本帝国が発したものであります。 総理、ごらんになっていただくと、大変ショッキングなというか、当たり前のことが書いてあるわけです。 一九四五年八月六日に、米国が、何ら軍事目標たる性質を持っていなかった広島市の上空で原爆を爆発させ、瞬時に多数の市民を殺傷し、同市の大半を壊滅させた。
○安倍内閣総理大臣 広島に投下された一発の原子爆弾により、一瞬にして十数万とも言われるあまたのとうとい命が失われ、町は一瞬にして焦土と化したわけであります。一命を取りとめた方々にも筆舌に尽くしがたい苦難の日々をもたらし、若者の夢や明るい未来も容赦なく奪われました。このように人類に多大な惨禍をもたらした核兵器が将来再び使用されるようなことがあってはならないと認識をしております。
○河野国務大臣 政府としては、広島に対する原子爆弾の投下は、極めて広い範囲にその害が及ぶ人道上極めて遺憾な事態を生じさせたものと認識しております。
恐らくアインシュタインも、自分の研究が原子爆弾に使われるということを考えていたのかどうかということでありますけれども、相対性理論なくして原子爆弾ができなかったという点では間違いないわけでございますので、このような意味で、全く自分が想定していないところで軍事産業に利用されるというようなことも、支援する政府としては十分配慮をしていかなければいけないことではないかと思います。
日本政府は、現段階で北朝鮮が核爆弾、原子爆弾であれ水素爆弾であれ中性子爆弾であれ、核爆弾と言われているものを保有しているという御認識でしょうか、お伺いいたします。
ですから、これが果たして本当によかったかどうかということも十分に考えなければならないわけでありまして、国際社会を欺いて、彼らは数個の原子爆弾になるウランの精製、あるいはプルトニウム型のものを手に入れていたのも事実であります。こういう実態も、残念ながらそう美しい物語では終わっていないんですよ、そうなったということも、この現実も共産党の皆さんにも直視をしていただきたい。
○菅国務大臣 安倍総理は、広島、長崎の平和記念式典に出席をし、原子爆弾によりとうとい命を奪われた数多くの方々のみたまに対し哀悼の誠をささげ、また、今もなお原子爆弾の後遺症に苦しんでおられる方々に心からのお見舞いを申し上げております。
○小西洋之君 基礎研究であっても、かつて基礎研究から原子爆弾がつくられたんですね。今防衛装備庁が答弁されたように、違憲の武力行使である集団的自衛権についての適用というものも排除するものではない、そのための研究でもあるということでございます。 会計検査院にお願いがあるんですけれども、先ほど稲田大臣とも議論させていただきましたように、集団的自衛権の解釈変更は違憲でございます。
被爆者手帳に関して、被爆地域以外の地域において身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者に対して原爆手帳を交付することは適法ということでよろしいんですね。
○政府参考人(福島靖正君) 被爆者健康手帳の交付につきましては、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二条第三項の規定によりまして都道府県知事が、また広島市と長崎については、第四十九条の規定によりまして読替規定ございまして広島市長と長崎市長が行うということになっております。
○福島みずほ君 被爆者援護法第一条第三号には、「前二号に掲げる者のほか、原子爆弾が投下された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」とあります。 長崎市長が、法定受託事務に基づき、法令が定める被爆地域以外の地域において身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者に対して原爆手帳を交付することは、適法ということでよろしいですね。